Konstitucija japonų kalba
Užupio Respublikos Konstitucija japonų kalba
憲法
- 誰にもヴィルネーレ川のほとりに住む権利があり、そしてヴィルネーレ川には皆のそばを流れる権利がある。
- 誰にもお湯と冬には暖房と瓦の屋根を有する権利がある。
- 誰にも死を選ぶ権利があるが、決して義務ではない。
- 誰にも間違いを犯す権利がある。
- 誰にも自分らしくいる権利がある。
- 誰にも人を愛する権利がある。
- 誰にも愛されない権利があるが、これは必須ではない。
- 誰にも平凡に生き、知られない権利がある。
- 誰にも怠けて何もしなくてもいい権利がある。
- 誰にも猫を愛し、世話をする権利がある。
- 誰にも、犬か人間のどちらかが死ぬまで、犬の世話をする権利がある。
- 犬には犬である権利がある。
- 猫には飼い主を愛する義務はないが、必要とされたら飼い主を助けなければいけない。
- 誰にも時には義務に無自覚でいていい権利がある。
- 誰にも何かを疑う権利があるが、これも義務ではない。
- 誰にも幸せになる権利がある。
- 誰にも幸せにならない権利がある。
- 誰にも口にしない権利がある。
- 誰にも信念を持つ権利がある。
- 誰にも暴力をふるう権利はない。
- 誰にも人間の小ささと大きさを分かる権利がある。
- 誰にも永遠を侵害する権利はない。
- 誰にも分かる権利がある。
- 誰にも何も理解しない権利がある。
- 誰にもどの民族でいる権利がある。
- 誰にも誕生日を祝う権利または、祝わない権利がある。
- 誰もが自分の名前を覚える義務がある。
- 誰でも持っているものを分け合うことができる。
- 持っていないものは分け合わなくていい。
- 誰にも親兄弟を持つ権利がある。
- 誰にも自由でいる権利がある。
- 誰もが自身の自由に責任を持つべきである。
- 誰にも泣く権利がある。
- 誰にも誤解される権利がある。
- 誰にも他人に罪を着せる権利はない。
- 誰にも個人として生きる権利がある。
- 誰にも権利を持たない権利がある。
- 誰にも恐れないでいる権利がある。
- 勝つな。
- やり返すな。
- でも降参するな。